連盟定款


三重県自転車競技連盟規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本連盟は、三重県自転車競技連盟という。

(所在地)

第2条 本連盟の所在地は、三重県鈴鹿市十宮町580-3 「CarPlanner エンタープライズ」内におく。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本連盟は、三重県における自転車競技を統括し、自転車競技の健全な普及および振興を図り、

体育文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

1 自転車競技の普及に関すること。

2 自転車競技の指導者の育成に関すること。

3 自転車競技大会の開催および選手派遣に関すること。

4 自転車競技の競技力向上を図ること。

5 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業。

6 三重県自転車界を代表して、公益財団法人三重県スポーツ協会、公益財団法人日本自転車競技

連盟に加盟すること。

第3章 組織

(組織)

第5条 本連盟は、以下のもので組織する。

1 三重県登録者。

2 自転車競技の発展に意欲のある個人または団体。

3 理事会が承認した者。

(役員)

第6条 本連盟には次の役員をおく。

1 役員15名以内(うち、会長1名、副会長1名以内、理事長1名、副理事長2名以内、常任理事

若干名、理事10名程度)

2 事務局(事務局長1名、事務局員数名)

3 監事2名以内

(役員の選任)

第7条

1 会長および副会長は、理事会において選出する。

2 理事は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。

3 理事長および副理事長、常任理事は理事の互選で選出する。

4 監事は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第8条

1 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 理事長は、理事会の決定に基づき、本連盟の業務処理の責に任ずる。

4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

5 常任理事は、理事長の諮問機関として常任理事会を組織する。

6 理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を議決し、執行する。

7 監事は、本連盟の経理・財務を監査する。

(役員の任期)

第9条

1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充し、補充した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第3章 会議

(会議)

第10条

1 本連盟の会議は、総会・常任理事会・理事会とする。

2 総会・常任理事会・理事会は、必要に応じて会長が召集する。

3 常任理事は、理事長の諮問機関として常任理事会を組織する。

4 理事会は第6条の役員をもって構成する。

5 会議の議決は出席者の過半数の同意で決定する。

(会議の議決事項)

第11条 総会・理事会は次に掲げる事項を審議決定する。

1 連盟の予算及び決算に関する事項

2 規約の変更に関する事項

3 連盟の行事に関する事項

4 その他総会・理事会の審議が必要と認める事項

第4章 経理

(経費)

第12条 本連盟の経費は、補助金・事業収入及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(事業年度)

第13条 本連盟の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 付則

付則1 本規約は平成12年4月1日より施行する。

平成27年4月1日 改訂

令和5年4月10日 改訂